| タイの税金について |
所得税
通常所得のある人は申告しなければなりません。
課税所得を計算し経費控除(日本では基礎控除)・
一般の控除・配偶者及び子供の扶養控除(日本と違い老年者や障害者控除はない)・
生命保険・退職積立金・住宅ローンの利息・献金・寄付金・社会保険を計算し税額を算定します。
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| 基礎となる所得 |
| 50,000〜 100,000 |
100,001〜 500,000 |
500,001〜1,000,000 |
1,000,001〜4,000,000 |
4,000,001〜 |
| 税率 |
| 5% |
10% |
20% |
30% |
37% |
土地の売買に係る所得税
税率 :個人/一般の所得税と同率但し所有年数による税率控除がある。
法人/売買金額の1% |
特別事業税(土地売買に係るものに限定)
対象:
1. 法人
2. 不動産販売・開発を事業としている者
3. 個人で土地を所有してから5年以内に転売した者
4. 住居登録証に家主として記載されてから1年以内に転売した者
税率:
国に国税3%、地方行政機関に0.3%を地域の土地局に納税
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住民税(都・県民税、市区町村税)
タイにこの制度はありません。 |
相続税
タイにこの制度はありません。 |
固定資産税
住宅は非課税で営利目的に共される商・工業施設及び土地に課税されます。
・地域支援税本年度分を4月末までの納税
・土地・建設物税
1. その地域で定められた期間に申告書受領
2. 申告書受領日から30日以内に申告書提出
3. 申告書提出から30日以内に書類審査、査察、税額の査定、納税額の通知
4. 税額通知書受領から90日以内に納税 |
看板税
タイ語の文字のみ:500平方センチメートル当り3バーツ
タイ語+外国語又は絵・写真・マーク:500平方センチメートル当り20バーツ
タイ語のないもの又はタイ語が外国語の下にあるもの
:500平方センチメートル当り40バーツ |
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